市立札幌新川高等学校同窓会「黎翔会」の会則です。
第1章 総則
第1条
本会は、黎翔会と称し、事務局を札幌市北区新川5条14丁目1番1号・市立札幌新川高等学校におく。但し、必要に応じて支部をおくことができる。
第2条
本会は、会員相互の親睦を厚くし、母校並びに会員の隆盛発展を図ることを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 会誌の発行
- 会員の親睦共済
- 母校の事業の後援
- その他本会の目的遂行に必要な事業
第2章 会員
第4条
本会は、次の会員で構成する。
- 正会員 市立札幌新川高等学校全日制卒業生および、本校に在籍したもので入会を希望する者。
- 特別会員 市立札幌新川高等学校の現職員および旧職員。
第3章 役員
第5条
本会には次の役員をおく。
- 名誉会長 母校校長
- 名誉副会長 母校副校長・教頭・事務長
- 会 長 1名
- 副 会 長 若干名
- 理 事 若干名
- 幹 事 若干名
- 会計監査 2名
- 顧 問 若干名
第6条
役員の選出は次の通りとする。
- 会長、副会長は総会にて正会員より選出する。
- 理事は正会員の中から会長が指名する。
- 幹事は卒業時の各クラスより男女1名選出する。
- 会計監査は総会にて正会員より選出する。但し前記の役員と兼任できない。
- 顧問は、会の事業の遂行上必要と認められたとき、会長が委嘱する。
第7条
役員の任期は次の通りとする。但し再任は妨げない。
- 名誉役員をつく役員の任期は2年とする。
- 欠員の欠損が生じたとき、これを補充する者の任期は、但し、任期は前任者の残りの期間とする。
- 役員は任期を終えても後任者ができるまで、その職務を続けなければならない。
第8条
役員の任務は次の通りとする。
- 名誉会長、同副会長は、会長と協力して本会の円滑な運営をはかる。
- 会長は、会務を統括し本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 理事は会計・庶務・編集の任務を分掌し、会の企画運営にあたる。
- 幹事は、各クラスの会員間の連絡にあたることを職務とする。
- 会計監査役は、会計業務を監査する。
第4章 会議
第9条
本会の会議は総会と役員会とする。
1. 総会
(イ) 定期総会は毎年8月第2日曜日に開くものとし、次の事項を協議する。
- 会計報告
- 予算・決算の審議
- その他必要な事項
(ロ) 臨時総会は次の場合に会長が招集する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 役員が必要と認めたとき。
- 会員の5分の1が会議の目的事項を示して、その開会を要求したとき。
(ハ) 議長は、総会にて正会員中より選出する。
2. 役員会
- 理事会で構成し、本会の執行機関であり、会の事業計画・予算立案・その他必要事項を協議し、会の運営にあたる。
- 幹事会は幹事で構成し、総会に次ぐ決議検閲であり、理事会の諮問事項を協議・決議する。
第10条
総会・役員会の決議は出席者の過半数の同意を必要とする。
第11条
止むを得ない場合には幹事会をもって総会に代えることができる。
第12条
役員会は止むを得ない場合に文書をもってこれに代えることができる。
第5章 会計
第13条
本会の経費は、入会金・終身会費・寄付金およびその他の雑収入による。
第14条
正会員は入会と同時に入会金500円、終身会費2,500円を納入するものとし、また特別の事業を行う場合は適宜臨時会費を徴収することができる。
第15条
会計年度および事業年度は8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
第16条
会計年度終了7時に定期監査をうけ、その結果を総会で公示する。また、正会員の要求があり、会計監査が必要と認めたときは臨時監査をうけなければならない。
第6章 付則
第17条
正会員は住所・姓名等一身上の異動があったときは、すみやかに事務局まで連絡しなければならない。
第18条
本会則の改正ならびに廃止は総会の3分の2以上の同意による決議を必要とする。
第19条
リコールは総会の3分の2以上の同意による。
第20条
本会則は昭和57年3月10日より施行する。
第21条
本会則は平成20年1月6日より一部改正(第14条終身会費に関して)し施行する。
第22条
本会則は平成21年8月9日より一部改正(第8条-5と第17条)し施行する。
第23条
本会は昭和57年3月9日設立。
第24条
本会則は平成27年1月30日より一部訂正(第1条と第23条)し施行する。
第25条
平成30年4月1日より校名を北海道札幌新川高等学校から市立札幌新川高等学校に変更する。